なるべくスムーズにしたい離婚手続きの流れ

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離婚したい。
でも何から始めたらいいのかわからない……。

そこで筆者の経験を元に、なるべくスムーズな離婚手続きの流れについて説明していこうと思います。


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まずは新居を探しましょう。

手当込みでの生活を送る予定の場合はまず別居です。

離婚して受けられる手当の

児童扶養手当
就学援助


このふたつは審査がですね、同一住所内で暮らしている人間の年収が関わってきます。

つまり、離婚しようが世帯分離しようが住民票の場所が同じであれば同じ財布と見なされます。

きちんと家計が別であると証明できれば話は別ですが。

例えば光熱費の領収証など。


離婚の話がまとまり次第、とりあえず別居したほうがスムーズだと思います。





新しい住処が決定したら、引っ越して住民票を移しましょう。自分と子供、ふたりの世帯を作ります。

そして、離婚届を提出します。
苗字を変えない場合は婚氏続称届というものを一緒に出しましょう。離婚届と共に役所でもらえます。

会社の保険に入ってない場合は国民健康保険国民年金の手続きが必要になります。
結婚時に相手の扶養に入っていた場合はこれですね。

ですので、離婚前に自分の会社の保険に入っておくと楽です。
会社から自分と子供の保険証が送られてきてから離婚のほうが手続き的にはスムーズです。


そしてその後、戸籍の話になります。
なにもしなければ大体の場合子供は父親の戸籍のままです。
これを母親のほうに移すには家庭裁判所にお手紙を書かねばなりません。あと子供一人あたり800円かかります。

私は苗字はそのままにしましたし、子供の戸籍はとりあえず父親のほうに入れたままにしました。


戸籍が関係するのは戸籍謄本が必要になった場合ですね。父親の本籍地から取り寄せねばなりません。父親の実家が県外で結婚したときに本籍地を父親の実家の住所にした、なんていう場合、少し不便かもしれません。


ちなみに。
本籍地が離れている場合、情報が反映されるまで1〜2週間かかる可能性があります。
戸籍謄本を取るときは注意しましょう。




さて。住民票、離婚届、戸籍が終わったら手当の申請です。

まずは子ども手当の振込先を父親の口座から変更します。
福祉課でやってもらいます。
変更先、つまり母親の振込用口座の通帳と印鑑を用意しましょう。
申込用紙に記入します。
更に、父親に手当の消滅届というものを書いてもらいます。
事情があって書いてもらえそうもない場合は、電話で担当窓口へ相談するよう促されます。



次は児童扶養手当です。
自分と子供の戸籍謄本を用意しましょう。
あとは通帳と、年金手帳と、印鑑。

それを持って役所の福祉課へ。



続いて就学援助です。
通帳と印鑑を持って学務課へ行きます。
既に児童扶養手当の認定を貰っている人はその証書を持って行きましょう。

手続きは簡単です。
申込用紙に名前やら住所やら一通り。
あとは振り込み用の口座番号を書いて印鑑押して終わりです。

審査が通ればお知らせが届きます。


これらの手当は全て、申請が終わった翌月分からの受給になります。




以上、離婚に関する手続きの流れでした。
受給できる手当はなるべく早く手続きを済ませられると安心ですよね。

自治体によっても変わってきますので、役所で相談しながら進めるのも良いでしょう。

不安もあるでしょう。でも、ひとつひとつ確実に進めていけばきちんとできます。

予備知識としてこの記事が少しでもご参考になれば幸いです。